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遺産分割に関連する訴訟について

遺産分割に関連する訴訟の種類

遺産分割に関連して、裁判所が判断を行う手続きとしては、遺産分割が協議でまとまらず、調停でもお互いが譲り合わずに不調になった場合の「審判」が代表的です。

しかし、それ以外にも、そもそも遺産分割を行うにあたっての事実関係の認定について主張が対立している場合には、民事訴訟を申し立てる「事実関係を争う訴訟」というものがあります。

主に3種類あり、

相手方に相続人の地位が存在しているかを争うもの
遺産(相続財産)の範囲について争うもの
遺言の有効性・無効性を争うもの(いわゆる遺言無効訴訟)

があります。

それぞれ見ていきましょう。

遺産分割審判

相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が審判を行います。

詳しくは、遺産分割調停や審判のページをご覧ください。

相手方に相続人の地位がそもそも存在しているかを争う訴訟

相続人の地位不存在確認訴訟と呼ばれる訴訟です。相手方に、相続人として故人の財産を受け取る権利が存在するか、について争われるものです。

 

相続人の地位不存在確認訴訟を起こすケースとして、例えば、被相続人である夫が死亡し、戸籍上の相続人には後妻と後妻の子、先妻との子の3人がいる場合を考えます。この場合、先妻の子が後妻と後妻の子に対して、それぞれに相続の欠格事由があり、相続人として認められないと主張して、相続人の地位を争うケースが考えられます。

また、相続人の中に養子がいる場合、養子縁組が無効であることを理由として、養子の相続権の有無を争うケースもあります。

 

※相続の欠格事由とは

→「推定相続人に、被相続人に対して相続人としての地位を与えることがふさわしくない」ということを相続欠格といいます。その相続欠格が認められる一定の事由のことを「相続の欠格事由」といいます。具体的には、被相続人を相続人が殺害している場合や相続人が脅迫等で無理やり被相続人に遺言を書かせた場合などがあります(相続欠格は民法891条に規定されています)。

遺産(相続財産)の範囲について争う訴訟

相続財産の範囲について争う訴訟は、「遺産確認訴訟」と呼ばれます。

遺産確認訴訟は、被相続人が別人名義で財産を持っている場合(親が子供名義で預金を積み立てていたケースなど)や、財産隠しが疑われる場合などに、その財産が遺産の範囲に含まれるかを争う訴訟です。

 

遺産確認訴訟を起こすケースとして、父が亡くなり、相続人が子2人の兄弟の場合を考えます。

被相続人である父名義の預貯金が、父が亡くなってから兄に移転された可能性がある場合に、その預貯金が相続財産の範囲に含まれるべきである、と弟が主張して争われるケースが考えられます。

遺言の有効性・無効性を争う訴訟(いわゆる遺言無効訴訟)

遺言無効訴訟とは、名前の通り、故人が生前に遺していた遺言に対して、その遺言が無効であると主張して起こす訴訟のことです。

 

遺言無効訴訟を起こすケースとして、母が亡くなり、相続人が母と同居していた姉と、別居の弟の2人の場合を考えます。

母が亡くなり、遺言が見つかって、その通りに相続をしようとしたところ、明らかに弟に不利な内容の記載があったため、遺言の作成日を確認したところ、母が認知症になってからの時期だと考えられたため、遺言は無効であると主張して訴訟を起こすケースが考えられます。

当事務所では、相続・遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをさせていただきます。

協議や調停の段階で、上記のような事実関係に争いがあり、話し合っても平行線を辿る可能性が高いとお思いの場合には、時間と費用は発生しますが、訴訟も視野に入れるべきです。

ただ、訴訟を提起するかどうかの判断は、相続の全体像の中で、訴訟の結果などを想定して行う必要があります。

遺産分割審判や関連する訴訟の流れ、訴訟になった場合の可能性などについては、事前に弁護士にご相談いただき、方針を決定するとよいでしょう。

当事務所では、弁護士歴30年以上の豊富な経験から、遺産分割に関連する訴訟の方法や考え方を熟知し、訴訟の結果を想定してご提案をさせていただくことができます。

一方で、訴訟を起こすことになりますので、ご相談者様単独で進めることは不可能に近いと考えられます。心労も多くなりやすいです。私たち弁護士もそのようなご相談者様の様子を見ていていたたまれなくなることもしばしばあります。

そこで、当事務所では遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをご提案させていただいております。

初回のご相談は30分無料です

当事務所では、お電話でご予約いただき、事務所にお越しいただきまして、相談を受けております。

遺産分割に関連する訴訟のご相談は、初回30分無料でお受けしております。

通常の相続のご相談よりも繊細な内容であることが考えられますので、お伺いした内容については徹底管理をさせていただきます。

ご安心してご相談いただける体制を作る努力をしております。

遺産分割に関連する訴訟について弁護士から提案させていただきます。

遺産分割に関連する訴訟(遺産分割審判や遺言無効訴訟など)のご依頼をお受けする前には、丁寧なヒアリングをさせていただき、訴訟の結果を想定し、訴訟の必要があるかどうかについて、お伝えさせていただきます。また、仮にご依頼いただく場合にも、どのような形で進めるかを提案させていただき、ご相談者様の不安を解消できるよう努めさせていただいております。