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運営:盛岡中央法律事務所(岩手弁護士会所属)

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遺産分割調停と審判

こんなことでお困りではありませんか?

どうしても遺産分割協議がまとまらない
話合いが堂々めぐりで一向に進まない
相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されるとよいでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

・遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、遺産の取り分について主張が対立している

・親からの生前贈与や介護への貢献をめぐり、争いになっている

・遺産である実家の評価額について、意見が割れている

・相続人の一部が、連絡を無視する

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停をスムーズに進めるためには、弁護士から事前にアドバイスを受けるか、弁護士に依頼の上で代理人として調停に出席してもらうのがよいでしょう。

また、ご自身で調停を申し立てた場合でも、相手方が弁護士をつけてきた際には、プロ対素人の構図になり、こちらが不利になってしまう可能性がありますので、そのようなケースでは、弁護士へ依頼することをお勧めします。

なお、遺産分割調停に移行すると、解決までの時間が非常に長くなる場合が多いです。当事務所でも、3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われる事例がありました。

遺産分割調停は、あくまで交渉ではどうしようもなくなった際に利用する手段です。

当事務所では、可能な限り交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。親族の関係が悪化し、調停せざるを得ない状況となる前に、できるだけお早目にご相談ください。

遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議を進めている最中に、突然、遺産分割調停の申立書や呼出状が裁判所から届く場合があります。

その場合でも、無視をしたり、または焦って性急な対応をしたりせず、法律の知識がある専門家にご相談ください。特に、相続に積極的に取り組んでいる当事務所の弁護士は、遺産分割調停を突然申し立てられてしまったケースについても対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。

調停は話合いの場ですので、柔軟な解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で、後述する審判では、もはや対立関係が深刻となってしまい、そのような解決が望めないことも少なくありません。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

調停への対応に当たっては、適切な法的知識が必要となりますし、調停委員を介した交渉も非常に労力が要るため、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、調停委員や裁判官に納得してもらえるよう、証拠を用い、主張を組み立てることが重要になります。

また、将来的に審判へ移行することを想定して、主張を組み立てる必要もあります。

そのような主張の組み立て方については、相続に積極的に取り組み、実績の多い弁護士が熟知しておりますので、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調(不成立)に終わった場合には、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判は、1か月から2か月に1回のペースで期日が開かれ、通常1~2年、長ければ3年以上の時間がかかります。

審判では、裁判官が双方の主張を聞いた上で、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

調停以上に法的知識が要求されますので、遺産分割審判となった場合は、必ず弁護士に相談しましょう。