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家族信託

家族信託のご相談をお考えの方へ

家族信託とは

家族信託は、「健康なうちから始めることができる」「認知症にも備えることができる」「これまで実現が難しかった想いを叶える」新しい認知症・相続対策です。

従来の信託は、信託銀行などの一部の株式会社のみが取り扱うものでしたが(商事信託)、平成18年に信託法が改正され、個人の財産管理や資産承継対策などのために、自分の財産の管理・処分を信頼できる個人(主にご家族)に託すことができるようになりました。家族による家族のための信託制度です。

家族信託でできること

①認知症対策に優れている

これまでは、判断能力が喪失した後の財産管理の手法は、成年後見または任意後見しかありませんでした。しかし、「後見制度」は、相続税対策目的の贈与または投資はできず、大規模資産の売却等は極めて困難であること、裁判所に定期的な報告があることなどの制約が多い制度です。また、第三者が後見人に選任された場合には、後見人への報酬も必要です。

②相談者の希望に即した財産承継が可能

家族信託を上手に活用すれば、ご自分が亡くなったときの相続(一次相続)のみならず、次の世代の相続(二次相続)の財産承継のあり方も、決めておくことができます。 

遺言では、原則として、一次相続の指定しか効力はないですので、遺言よりも、長きに渡った財産承継を構築することが可能です。

また、一次相続でも、一度に全ての遺産を承継させるのではなく、年金のように定期給付の形にすることも可能です。これにより、障がいのある子、浪費癖のある子などの相続についても柔軟な方法が可能となります。

これに対して、「家族信託」では、当事者間が定めた目的に従って、様々な管理・処分が可能となります。後見制度のような裁判所の許可も不要です。

こうした使い勝手の良さが高齢者・認知症の財産管理手法として注目されています。

信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる)、その方に財産を管理・運用・処分してもらう手法のことです

家族信託を弁護士に相談すべき理由

家族信託は弁護士だけでなく、司法書士や行政書士など様々な士業の先生も契約書の作成業務をされています。しかし実際に作成された契約書を見ると、法的に誤りがあったり、将来の法律トラブルを想定されていないような内容になっていて、被相続人の死後、裁判で家族信託の契約が無効になってしまうなどの危険な契約書が数多く存在しています。

せっかく相続トラブルを起こさないために家族信託契約書を作っても、結局無効になってしまっては意味がありません。また家族信託契約書の作成は、1つの契約で100万円以上になるなど、費用が高額になることも多くありますが、無効になってしまえば、そういった費用も全て無駄になってしまいます。

弁護士は相続トラブルを数多く見ているからこそ、揉めないコツやテクニックを数多く盛り込んで契約書を作ることができます。そのため、手前味噌ではありますが、家族信託契約書を依頼するのであれば弁護士に相談・依頼されることがベストだと考えています。

ご両親に家族信託契約を検討してもらいたい方へ

もしご両親が資産の承継についてお悩みを抱えていたり、将来の認知症のリスクにご不安を抱えていらっしゃるのであれば、ぜひ背中を押して一緒に当事務所にお越しいただければと思います。

弁護士が丁寧にメリットとデメリットの両方をお伝えし、ご不安な点を解消し、将来の遺産相続問題を解消するお手伝いをしたいと思います。

弁護士としてご満足いただけるようなお仕事を全力で提供いたします。

ですが、時折、家族信託契約に前向きでないご両親を説得してほしいというご相談もいただきます。

こういったご相談については当事務所ではお断りしております。

家族信託契約はあくまでも遺産を遺される方がご依頼者となり、将来にわたって安心したいという「意思」が必要になります。ご依頼者はあくまでご両親ですから、ご両親の「ご意思」を尊重させていただきます。

もちろん、ご両親が迷われている、不安に感じて一歩を踏み出せないということでしたら、当事務所でもご両親のご不安を解消するようにご説明させていただきますので、ご両親と一緒にご相談にいらしてください。

ご両親が事務所にお越しになり、お子さんはZOOMなどのオンラインでの参加でも構いません。

ご自身で家族信託契約を結びたいと考えている方へ

信託は個人の方が利用できるようになってから日が浅く、家族信託について自ら弁護士に相談される方はまだ非常に少ないです。今回こちらの記事を読まれている方は新しい情報にアクセスしようとするアクティブな方と思いますので、ある程度ご自身でも勉強はされているかとは思いますが、念のため、家族信託をお勧めしている方の一例をご紹介いたします。

認知症になる前に、子どもたちに自分の資産を管理してもらいたい
アパートを経営しているが、建物の管理や家賃収入など、認知症になる前に子供たちに引き継いでおきたい
自分が亡くなったあとも、障害を持った子どもの生活費や住居を守りたい
中小企業の社長をしているが、認知症になって事業引継ぎができないことを防ぎたい

上記のような状況に当てはまる、当てはまることになりそう、ということでしたら、まずは弁護士にご相談ください。個別具体的な状況を踏まえて、信託だけでなく遺言と組み合わせた相続対策のご提案をさせていただきます。