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遺産分割問題解決の流れ

相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言で指定された内容に従い、相続を行います。

しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。

また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」という遺言の場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

なお、遺言によって遺留分が侵害されている場合でも、遺留分侵害額請求には1年間の期間制限があります。期限を過ぎてしまうと、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。

 

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による遺産分割協議を行います。この協議の結果を文書にしたものが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書がなければ、預金の受取りや不動産登記など、被相続人の財産を相続する手続を行うことができません。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

 

⑤遺産分割訴訟

遺産分割協議の実施に当っては、まず法定相続人と相続財産の範囲を確定させることが必要です。そのために、戸籍謄本の収集や相続財産目録の作成を行います。

遺産分割協議が終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、協議が無効となってしまいますので、注意が必要です。

そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうがよいでしょう。

遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人全員による話合いです。話合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これに基づいて必要な相続手続を行います。

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

調停とは、簡単にいうと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつくケースが多いといえます。

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続に移行します。審判手続では、裁判官が双方の主張を聞いた上で、審判を下します。審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、協議や調停で話合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。訴訟の場合は、殆どのケースで双方に弁護士がつくことになります。

遺産分割を行う場合(特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合)は、上記のような解決までの全体像を見越した上で、具体的な解決方法を考えなければいけません。

話合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうがよいのかは、あなたの状況によって異なります。

弁護士は、相談者様の状況に応じて、最適な解決方法をアドバイスいたします。