亡くなった被相続人の介護をしてきました。遠方に住んでいて世話をしなかった兄弟と平等に遺産分割をされるのは不公平ではありませんか?
「寄与分」(民法904条の2)として認められれば他の相続人よりも相続分を増やすことができます。
1 概説
「寄与分」は、共同相続人間で相続分を調整する制度であり、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした者がいる場合にその者に対し公平の観点からその貢献度に応じて相続分を超える額の遺産を取得させる制度です。
2 要件
寄与分が認められるための要件は、以下のとおりです。
⑴ 共同相続人であること
(民法904条の2第1項:「共同相続人中に」)
寄与分を主張することができるのは、原則として共同相続人に限られます。内縁の配偶者や相続人の配偶者は相続人にはあたらないため、寄与分の請求をすることはできません。ただし、相続人の補助者として考慮される場合があります。
⑵ 「特別の寄与」であること
(民法904条の2第1項:「特別の寄与をした者があるとき」)
寄与分が認められる理由は、被相続人の相続財産を維持・増加させた者が共同相続人中にいた場合にその貢献度に応じて相続分を増加させるのが公平の理念に適うからです。そのため、寄与分が認められるためには、一般的に期待される貢献を超えていると評価し得る程度の特別の寄与が必要となります。
民法904条の2第1項は、寄与分の具体例として、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」、「被相続人の療養看護」を挙げており、後者の療養看護については、一般的に期待される親族の扶養義務(民法877条1項)を超えた療養看護であったと認められることが必要です。具体的には、職業介護人に対する介護費用の支払いを免れたと評価しうる程度のものと認められる必要があります。
⑶ 相続財産の維持・増加と相当因果関係があること
(民法904条の2第1項:「被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」)
寄与分が共同相続人間で相続分を調整する制度であることから、相続人の寄与行為により被相続人の財産が維持・増加したと認められることが必要です。
仮に被相続人に対し何らかの寄与行為があったとしても、それが相続財産の維持・増加と無関係の場合はその行為について寄与分は認められません。したがって、例えば、相続人の寄与行為が被相続人の精神的ケアに大きく貢献したとしても、被相続人の財産の維持・増加に影響がなければ寄与分とは認められません。
⑷ 寄与行為が無償であること
明文上にはありませんが、寄与行為に対して一定の対価や報酬が支払われている場合には、寄与行為に対する清算は既に行われているとみることができるため寄与分は認められません。したがって、寄与行為は無償であることが原則です。もっとも、支払われた対価や報酬が寄与行為に比して明らかに過少である場合には、公平の観点から一定の寄与分が認められることがあります。
3 寄与分等の算定方法
⑴ 寄与分がある場合の相続分は、一般に以下の計算方法により算出されます。
(相続開始時の財産 - 寄与分額) × 法定相続分 + 寄与分額
(例) 例えば、相続開始時の財産が3,000万円、相続人が配偶者、長男、二男の3人、長男の寄与分額が1,000万円の場合
① 寄与分を考慮しない場合
配偶者:1,500万円(3,000万円×1/2)
長男及び二男:各750万円(3,000万円×1/4)
となります。これに対し、
② 寄与分を考慮する場合
配偶者:1,000万円((3,000万円-1,000万円)×1/2)
長男:1,500万円((3,000万円-1,000万円)×1/4+1,000万円)
二男:500万円((3,000万円-1,000万円)×1/4)
となり、長男の相続分は、本来の相続分より750万円増加しています。
⑵ 寄与分額は、原則として相続人間の協議により定めます。しかし、協議が調わない場合には、調停又は審判の申立てにより家庭裁判所が定めることになります。
家庭裁判所は、寄与行為の内容や時期、方法、程度、相続財産の額、寄与行為の相続財産に対する影響その他一切の事情を考慮して寄与分の有無及び額を定めることになります。
4 本件の場合
それでは、本件の相談者様についてみていきましょう。
本件では、相談者様は、被相続人の介護をしていたことから、「被相続人の療養看護」をしていたとして「寄与分」を主張することが考えられます。そして、これが認められた場合は、他の兄弟に比して多くの相続分を得ることができます。
相談者様の寄与分の主張が認められるためには、介護の具体的な内容や、それによって被相続人の財産が維持・増加したことの主張・立証が重要になります。
5 おわりに
寄与分が認められると、受け取る相続財産額が増える可能性があります。
寄与分につき調停や審判となった場合、自己の寄与行為や相続財産を維持・増加させたことの証拠の収集などが必要になります。また、寄与行為が寄与分として認められる可能性がどのくらいあるか、相続分がどのくらい増える可能性があるかなどは、具体的状況を踏まえて判断する必要があります。
寄与分の有無で迷ったら、弁護士に相談することをお勧めします。
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